インボイス制度 -和歌山の会計事務所

適格請求書等保存方式

インボイス制度 「適格請求書等保存方式」

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書に代えて「適格請求書」(いわゆるインボイス等)と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書発行事業者

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
課税事業者が登録を受けることができますので、免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者を選択する必要があります。

適格請求書発行事業者の義務

適格請求書発行事業者には、原則取引の相手方の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、区分記載請求書等に必要とされる記載事項に加え、登録番号および適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となります。
なお、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
なお、適格請求書等保存方式導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

税額計算の方法

  • 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
  • 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」

適格請求書発行事業者の登録申請手続

適格請求書発行事業者の登録申請書を令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要があります。

 

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