湯浅町 相続税申告相談
相続税申告だから税理士料金が高い訳ではありません私ども税理士事務所では、相続税申告に要した時間を基準に算定し遺産総額に関わらず低料金の税理士報酬にてサービスの提供をする和歌山県海南市の税理士事務所です
湯浅町 相続税申告料金
湯浅町での相続税申告の税理士報酬料金は相続財産を基準に報酬料金を算定していますが、相続税計算において、相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談いただければ遺産総額や相続人数に関わらず低料金の相続税申告の税理士報酬のお見積もりを提案をさせて頂きます。
相続税申告の税理士報酬料金表
遺産相続の財産総額 | 相続税申告の税理士報酬料金 |
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3,600万円未満 | 165,000円 |
5,000万円未満 | 220,000円 |
7,000万円未満 | 275,000円 |
1億円未満 | 330,000円 |
1億5千万円未満 | 440,000円 |
2億円未満 | 550,000円 |
2億5千万円未満 | 660,000円 |
3億円未満 | 770,000円 |
3億5千万円未満 | 880,000円 |
4億円未満 | 1,100,000円 |
4.5億円未満 | 1,210,000円 |
5億円未満 | 1,320,000円 |
6億円未満 | 1,650,000円 |
7億円未満 | 1,980,000円 |
8億円未満 | 2,420,000円 |
9億円未満 | 2,860,000円 |
10億円以上 | 別途相談の上算定 |
(注)
- 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します。
- 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき22,000円の加算料金が必要になります。
- 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません(相続人加算報酬は不要)
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が3,600万円以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を165,000円と致します。
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を55,000円と致します。
- 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります。
- 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書3万円遺産分割協議書22,000円と致します。
- 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は55,000円と致します。
- 遺産相続の財産評価においては時価との差が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます。
- 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス55,000円でお引き受けできます。
- 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します。
【相続税申告】
1.当方よりお客様に必要な相続税申告書類のご連絡をいたします。 | ||||||||
※相続の対象となるか分からないもの等があればお問合せください。 | ||||||||
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2.相続税申告資料を揃えていただいた後、下記の郵送先へまとめて郵送してください。 | ||||||||
郵送先:〒642-0022 和歌山県海南市大野中586-3 | ||||||||
3.相続税申告資料受取後、当方にて財産評価を行います。 | ||||||||
※土地の状況や位置関係などについて質問させていただくこともあります。 | ||||||||
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4.全相続資産の評価後、お客様宛てに相続財産の評価額一覧表を送らせていただきます。 | ||||||||
相続財産の評価額一覧表が届きましたら、どのように配分するかご協議ください。 | ||||||||
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5.相続財産の配分が決定しましたら、ご連絡ください。当方で相続税額の計算をさせていただきます。 | ||||||||
※配分についてのアドバイス等はいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。 | ||||||||
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6.相続人ごとの負担相続税額の計算が終わりましたら、ご連絡いたします。 | ||||||||
※相続財産配分の変更は提出までいつでも可能ですので、変更があればその都度ご連絡下さい。 | ||||||||
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7.相続、相続税額にご納得のいく配分が決定しましたら、ご連絡ください。 | ||||||||
遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成し、 | ||||||||
相続税の申告書とともに、印鑑を押していただく為にお客様宛てに郵送いたします。 | ||||||||
※複数部数(税務署提出用、各相続人控え用、当方控え用)送らせていただきます。 | ||||||||
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8.遺産分割協議書が届きましたら、遺産分割協議書と相続税の申告書に、それぞれ印鑑 | ||||||||
を押して全て返送してください。 | ||||||||
遺産分割協議書は印鑑証明と同じ印鑑(実印)で所定の位置に烙印をお願いします。 | ||||||||
相続税の申告書は、印鑑証明と同じ印鑑(実印)でなくても大丈夫です。認印で結構ですが、 | ||||||||
各人で異なる印鑑を使用してください。 | ||||||||
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9.遺産分割協議書及び相続税の申告書が当方に到着しましたら、最終確認ののち、 | ||||||||
税務署に提出いたします。 | ||||||||
※申告期限までは何度でも出しなおしは可能ですが、申告書や協議書は作り直しとなります。 | ||||||||
また、協議書提出後の配分変更は「贈与税」が個別に発生しますので、お気をつけ下さい。 | ||||||||
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10.提出後、以下の書類をまとめてお客様に郵送させていただきます。 | ||||||||
・相続税申告書の控え | ||||||||
・遺産分割協議書の控え | ||||||||
・相続人ごとの相続税の納付書 | ||||||||
・お預かりしていた資料一式(原本を提出するものはコピーを返却します) | ||||||||
・当事務所の相続手続手数料 請求書 | ||||||||
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11.相続資料到着後、相続申告期間内に相続税の納付書を金融機関等にて納付してください。 | ||||||||
相続申告期間:亡くなられた日から10ヶ月以内 |
相続税申告必要書類一覧
相続税申告の必要書類【財産関係】
種類 | 相続税申告の必要書類 | 申請先等 | 原本返却 |
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戸籍謄本 | 家族全員の記載のあるもの | 市役所 | 可 |
戸籍の附票 | 住宅を相続する者の戸籍の附票 | 市役所 | 可 |
住民票 | 被相続人と相続人全員の記載のあるもの | 市役所 | 可 |
マイナンバー | 被相続人と相続人全員のマイナンバー | お手元 | 可 |
印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書 | 市役所 | 不可 |
全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 可 | |
固定資産税評価証明書 | 市役所 | 可 | |
土地 | 地積測量図又は公図の写し | 法務局 | 可 |
実測図 | お手元 | 可 | |
賃貸借契約書(貸地・借地の場合) | お手元 | 可 | |
全部事項証明書(登記簿謄本) | 市役所 | 可 | |
建物 | 固定資産税評価証明書 | 市役所 | 可 |
賃貸借契約書(貸家の場合) | お手元 | 可 | |
上場株式 | 証券会社の残高証明書 | 証券会社 | 可 |
配当金通知書 | お手元 | 可 | |
現金預貯金 | 預金残高証明書 | 各金融機関 | 可 |
既経過利息計算書(定期性預金の場合) | 各金融機関 | 可 | |
電話加入権 | 電話番号と所在場所 | お手元 | 可 |
ゴルフ会員権 | 預託金証書又は株券 | お手元 | 可 |
保険金支払い通知書 | 生命保険会社 | 可 | |
生命保険金等 | まだ継続している生命保険の保険証書 | お手元 | 可 |
満期返戻金のある火災保険等の保険証書 | お手元 | 可 | |
退職金 | 支払通知書 | 勤務先 | 可 |
貸付金 | 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもの | お手元 | 可 |
書画骨董等 | 品名・作者名・写真等 | お手元 | 可 |
家財 | 特記すべきものの明細 | お手元 | 可 |
その他の財産 | 未収入金等 | 市役所 | 可 |
贈与 | 相続開始前3年以内の贈与 | お手元 | 可 |
名義預金 | 被相続人が別人名義で管理していた預金 | お手元 | 可 |
相続税申告の必要書類【負債関係】
種類 | 相続税申告の必要書類 | 申請先等 | 原本返却 |
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借入金 | 金銭消費貸借契約書 | お手元 | 可 |
銀行等の残高証明書 | 金融機関 | 可 | |
未納租税公課 | 課税通知書 | お手元 | 可 |
未払金 | 医療費・保険料・公共料金等 | お手元 | 可 |
葬儀費用 | 諸経費控帳 | お手元 | 可 |
領収書(お寺・心付け等) | お手元 | 可 | |
香典帳等 | お手元 | 可 | |
(注)
- 上記書類の必要部数は、相続税の申告のみに利用する場合の部数です。その他に申請(延納・物納申請など)をする場合には以下の書類がさらに一通ずつ必要になります。①印鑑証明書 ②不動産の固定資産税評価証明書 ③不動産の登記事項証明書 ④住民票
- 戸籍謄本や印鑑証明は、預貯金や株式などの名義書換えに際して必要になることが多いので、少し余計にお取りになることをお勧めします。
- 戸籍謄本、住民票は同一籍にある方は重複して取らなくて結構です。
- 資産の評価や、特殊な控除を受けるための手続を進めることになると、頂いた書類に加え証明書等(農用地の証明書等)を発行していただくこともありますので、ご了承ください。
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【地図】
【運営事業所】辻内税理士事務所
和歌山県海南市大野中586-3【営業日】平日 9:00~18:00
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】大野中バス停前
【車両】海南東インター下車【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-482-4511
【Mail】office@tsujiuchi.net【 和歌山県内の訪問対応地域 】和歌山市・海南市・有田市・紀の川市・岩出市・御坊市・田辺市・紀美野町・湯浅町・有田川町・野上町・美里町・下津町・貴志川町・吉備町・広川町・金屋町・清水町・打田町・粉河町