夫婦間における居住用不動産の特別控除
夫婦間の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例の適用を受けるための要件
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおりその後も引き続き住む見込みであること。
(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいい配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません
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