和歌山 相続相談
和歌山での相続の相談は無料で相続税申告は低料金で安心の辻内税理士事務所にお任せください。相続税申告相談の訪問対応地域は、和歌山市・海南市・有田市・紀の川市・岩出市・御坊市・田辺市・紀美野町・湯浅町・有田川町・野上町・美里町・下津町で、相続税申告は全国に対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
和歌山 相続税申告報酬料金
和歌山での相続税申告の税理士報酬料金は相続財産を基準に報酬料金を算定していますが、相続税計算において、相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談いただければ遺産総額や相続人数に関わらず低料金の相続税申告の税理士報酬のお見積もりを和歌山に限らす提案をさせて頂きます。
相続税申告の税理士報酬料金表
遺産相続の財産総額 | 相続税申告の税理士報酬料金 |
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3,600万円未満 | 165,000円 |
5,000万円未満 | 220,000円 |
7,000万円未満 | 275,000円 |
1億円未満 | 330,000円 |
1億5千万円未満 | 440,000円 |
2億円未満 | 550,000円 |
2億5千万円未満 | 660,000円 |
3億円未満 | 770,000円 |
3億5千万円未満 | 880,000円 |
4億円未満 | 1,100,000円 |
4.5億円未満 | 1,210,000円 |
5億円未満 | 1,320,000円 |
6億円未満 | 1,650,000円 |
7億円未満 | 1,980,000円 |
8億円未満 | 2,420,000円 |
9億円未満 | 2,860,000円 |
10億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
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- 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します。
- 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき22,000円の加算料金が必要になります。
- 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません(相続人加算報酬は不要)
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が3,600万円以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を165,000円と致します。
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を55,000円と致します。
- 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります。
- 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書3万円遺産分割協議書22,000円と致します。
- 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は55,000円と致します。
- 遺産相続の財産評価においては時価との差が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます。
- 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス55,000円でお引き受けできます。
- 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します。
【 和歌山県内の訪問対応地域 】和歌山市・海南市・有田市・紀の川市・岩出市・御坊市・田辺市・紀美野町・湯浅町・有田川町・野上町・美里町・下津町・貴志川町・吉備町・広川町・金屋町・清水町・打田町・粉河町
相続税申告手続
1.当方よりお客様に必要な相続税申告書類のご連絡をいたします。 | ||||||||
※相続の対象となるか分からないもの等があればお問合せください。 | ||||||||
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2.相続税申告資料を揃えていただいた後、下記の郵送先へまとめて郵送してください。 | ||||||||
郵送先:〒642-0022 和歌山県海南市大野中586-3 辻内税理士事務所 | ||||||||
3.相続税申告資料受取後、当方にて財産評価を行います。 | ||||||||
※土地の状況や位置関係などについて質問させていただくこともあります。 | ||||||||
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4.全相続資産の評価後、お客様宛てに相続財産の評価額一覧表を送らせていただきます。 | ||||||||
相続財産の評価額一覧表が届きましたら、どのように配分するかご協議ください。 | ||||||||
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5.相続財産の配分が決定しましたら、ご連絡ください。当方で相続税額の計算をさせていただきます。 | ||||||||
※配分についてのアドバイス等はいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。 | ||||||||
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6.相続人ごとの負担相続税額の計算が終わりましたら、ご連絡いたします。 | ||||||||
※相続財産配分の変更は提出までいつでも可能ですので、変更があればその都度ご連絡下さい。 | ||||||||
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7.相続、相続税額にご納得のいく配分が決定しましたら、ご連絡ください。 | ||||||||
遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成し、 | ||||||||
相続税の申告書とともに、印鑑を押していただく為にお客様宛てに郵送いたします。 | ||||||||
※複数部数(税務署提出用、各相続人控え用、当方控え用)送らせていただきます。 | ||||||||
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8.遺産分割協議書が届きましたら、遺産分割協議書と相続税の申告書に、それぞれ印鑑 | ||||||||
を押して全て返送してください。 | ||||||||
遺産分割協議書は印鑑証明と同じ印鑑(実印)で所定の位置に烙印をお願いします。 | ||||||||
相続税の申告書は、印鑑証明と同じ印鑑(実印)でなくても大丈夫です。認印で結構ですが、 | ||||||||
各人で異なる印鑑を使用してください。 | ||||||||
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9.遺産分割協議書及び相続税の申告書が当方に到着しましたら、最終確認ののち、 | ||||||||
税務署に提出いたします。 | ||||||||
※申告期限までは何度でも出しなおしは可能ですが、申告書や協議書は作り直しとなります。 | ||||||||
また、協議書提出後の配分変更は「贈与税」が個別に発生しますので、お気をつけ下さい。 | ||||||||
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10.提出後、以下の書類をまとめてお客様に郵送させていただきます。 | ||||||||
・相続税申告書の控え | ||||||||
・遺産分割協議書の控え | ||||||||
・相続人ごとの相続税の納付書 | ||||||||
・お預かりしていた資料一式(原本を提出するものはコピーを返却します) | ||||||||
・当事務所の相続手続手数料 請求書 | ||||||||
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11.相続資料到着後、相続申告期間内に相続税の納付書を金融機関等にて納付してください。 | ||||||||
相続申告期間:亡くなられた日から10ヶ月以内 |
【地図】
【運営事業所】辻内税理士事務所
和歌山県海南市大野中586-3
【営業日】平日 9:00~18:00
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】大野中バス停前
【車両】海南東インター下車1分
【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-482-4511
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