財産の評価
相続税額を計算する際に、相続財産や贈与財産について、国税庁から公表されている評価基準の財産評価基本通達に従って評価することとされています。
相続税計算における財産の評価方法
財産の種類 | 評価の仕方 | おおよその目安 |
---|---|---|
宅地 | 路線価方式または倍率方式 | 時価の8割 |
家屋 | 固定資産税評価額 | 時価の4~6割 |
預貯金 | 元本+既経過利子の手取額 | 解約時手取額 |
上場株式 |
※いずれか低い額 |
売却手取額 |
非上場株式 | 会社の規模に応じ、類似業種比準価額、純資産価額などを用い計算した評価額 | 売却想定の手取額 |
利付公社債 |
|
売却手取額 |
割引公社債 | (発行価格+既経過償還差益)または(上場相場または気配相場)のいずれか低い額 | 売却手取額 |
貸付信託 | 元本+既経過収益の手取額-買取割引料 | 売却手取額 |
証券投資信託 | 日々決算型の場合:基準価格+再投資されていない未収分配金(①)-①に対して課される源泉所得税額相当額-解約手数料等 日々決算型以外の場合:基準価格+解約した場合に課される源泉所得税額相当額-解約手数料等 なお、上場されている株式投資信託については上記上場株式に準じて評価する |
売却手取額 |
ゴルフ会員権 |
なお、預託金がある場合には、その預託金に返還される日までの期間に基づく利率を乗じた複利現価の額を加算する |
時価の7割又株式価格並びに預託金の額 |
宝石・貴金属 | 再購入金額 | 時価 |
家庭用動産 | 再取得価額-既経過年数に応じた減価償却の額 |
借入金 | 要返済額 | 借入残高 |
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